連盟規約

国公立大学卓球連盟規約

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本連盟は、「国公立大学卓球連盟」と称する。

 

(目 的)

第2条 本連盟は、会員の卓球技術の向上、会員相互の親睦、および卓球を通じた海外交流

    等を図ることを目的とする。

 

(事 業)

第3条 本連盟は、次の事業を行う。

 (1) 全国国公立大学卓球大会の主催

 (2) 国公立大学OB・OG卓球大会の実施

 (3) 卓球研修会の実施

 (4) 海外遠征の実施

 (5) その他本連盟の目的達成のために必要な諸事業の実施

 

(会 員)

第4条 本連盟は、国公立大学卓球部の関係者で本会の趣旨に賛意をもつ者により組織され

    る。

 

(機 関)

第5条 本連盟の議決・執行機関として、理事会を設置する。

 

(役 員)

第6条 本連盟の役員は、次のとおりとし、原則として国公立大学の卓球部の卒業生および

    学生とする。

     (1) 理事長    1名

     (2) 副理事長   1名

     (3) 事務局長   1名

     (4) 会計担当理事 1名

     (5) 理 事    4名~10名

     (6) 学生理事   2名

     (7) 監 事    1名

     (8) 顧 問    若干名(必要に応じて)

     (9) 相談役    若干名(必要に応じて)

     (10)オブザーバー 10名以内

 

(役員の任期)

第7条 本会の役員の任期は、原則として2年とし、役員が交代または欠員となったときの

    新役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

(役員の再任)

第8条 役員の再任は、これを妨げない。

 

(事業年度)

第9条 本会の事業年度および会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

 

(規約の改定)

第10条 本規約を改定する場合には、理事会において理事会出席者の3分の2以上の賛成を

    得なければならない。

 

(附 則)

第11条 本規約は、2005年5月23日より有効とする。

 

 

第2章 事 業

(全国国公立大学卓球大会の主催)

第12条 国公立大学の卓球部に所属する学生の卓球技術の向上と相互の親睦を図るために、

    別途定める「全国国公立大学卓球大会実施要項」に基づき、全国国公立大学卓球大

    会を原則として毎年1回主催する。

 

(国公立大学OB・OG卓球大会の実施)

第13条 国公立大学の卓球部に所属した卒業生の相互の親睦を図るために、別途定める「国

    公立大学OB・OG卓球大会実施要項」に基づき、国公立大学OB・OG卓球大会を原則と

    して毎年1回実施する。

 

(卓球研修会の実施)

第14条 国公立大学の卓球部に所属する学生の卓球技術の向上と相互の親睦を図るために、

    別途定める「卓球研修会実施要項」に基づき、卓球研修会を原則として毎年1回実

    施する。

 

(海外遠征の実施)

第15条 全国国公立大学卓球大会において優秀な成績を収めた選手他を対象にして卓球を通

    じた海外交流を図るために、別途定める「海外遠征実施要項」に基づき、海外遠征

    を原則として毎年1回実施する。

 

 

第3章 理事会

(役 割)

第16条 理事会は、本連盟の議決機関であるとともに、本連盟の執行機関であり、決定事項

    に従って本連盟の運営管理に当たる。

 

(構 成)

第17条 理事会は、第6条に定める役員の内、理事長、副理事長、事務局長、会計担当理

    事、理事、学生理事およびオブザーバーにより構成する。

     (1) 理事長、副理事長、事務局長、会計担当理事、理事およびオブザーバーは、国

      公立大学の卓球部に所属した卒業生より選出し、原則として1大学より1~4

      名とする。

     (2) 学生理事は、原則として東京大学の卓球部員より選出する。

 

(理事長他)

第18条 理事は、互選により、理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、会計担当理事1

    名をそれぞれ選出する。

 

(開催時期)

第19条 理事会は、理事長が招集し、定例理事会を原則として毎年4回程度開催するととも

    に、必要に応じて臨時理事会を随時開催できる。

 

(議 決)

第20条 理事会の議長は、理事長が務め、理事会出席者の過半数により議決を行う。

 

(決定事項)

第21条 理事会の決定事項は、次のとおりとする。

     (1) 第3条および第2章に定める事業を推進する上での重要事項の決定

     (2) 次期役員の選出および承認

     (3) 前年度の会計報告

     (4) その他重要事項

 

 

第4章 会 計

(収 入)

第22条 本連盟の収入は、全国国公立大学卓球大会事業からの納入金、国公立大学OB・OG卓

    球大会事業、卓球研修会事業、海外遠征事業における参加費、全国国公立大学卓球

    大会における協賛卓球メーカーからの広告費、関係者からの寄付金、その他とす

    る。

 

(管理運営)

第23条 本連盟の会計は、別途定める「国公立大学卓球連盟会計マニュアル」に基づき、連

    盟本部会計、国公立大学OB・OG卓球大会会計、卓球研修会会計、および海外遠征会

    計から構成しており、理事会が管理し、第3条および第2章に定める各事業の運営

    に使用するとともに、本連盟の諸活動に使用する。なお、全国国公立大学卓球大会

    事業そのものの会計については、理事会による審査のもと、全国国公立大学卓球大

    会の主管校が管理する。

 

(会計監査)

第24条 本連盟の会計監査は、理事会で選出された監事が原則として毎年1回実施する。

 

(会計報告)

第25条 会計報告は、会計担当理事が理事会において行う。

 

改定:2021年10月12日