連盟規約

国公立大学卓球連盟規約

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本連盟は、「国公立大学卓球連盟」と称する。

 

(所 在)

第2条 本連盟の所在地は、理事長の自宅住所とする。

 

(目 的)

第3条 本連盟は、会員の卓球技術の向上、会員相互の親睦、および卓球を通じた海外交流等を図ることを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本連盟は、次の事業を行う。

(1) 全国国公立大学卓球大会の主催

(2) 国公立大学OB・OG卓球大会の実施

(3) 卓球研修会の実施

(4) 海外遠征の実施

(5) その他本連盟の目的達成のために必要な諸事業の実施

 

(会 員)

第5条 本連盟は、国公立大学卓球部の関係者で本会の趣旨に賛意をもつ者により組織される。

 

(機 関)

第6条 本連盟の議決・執行機関として、理事会を設置する。

 

(役 員)

第7条 本連盟の役員は、次のとおりとし、原則として国公立大学の卓球部の卒業生および学生とする。

    (1) 理事長    1名

    (2) 副理事長   1名

    (3) 事務局長   1名

    (4) 会計担当理事 1名

    (5) 理 事    4名~10名

    (6) 学生理事   2名

    (7) 監 事    1名

    (8) 顧 問    若干名(必要に応じて)

    (9) 相談役    若干名(必要に応じて)

    (10)オブザーバー 10名以内

 

(役員の任期)

第8条 本連盟の役員の任期は、原則として2年とし、役員が交代または欠員となったときの新役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

(役員の再任)

第9条 役員の再任は、これを妨げない。

 

第2章 事 業

(事業年度)

第10条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

 

(全国国公立大学卓球大会の主催)

第11条 国公立大学の卓球部に所属する学生の卓球技術の向上と相互の親睦を図るために、別途定める「全国国公立大学卓球大会実施要項」に基づき、全国国公立大学卓球大会を原則として毎年1回主催する。

 

(国公立大学OB・OG卓球大会の実施)

第12条 国公立大学の卓球部に所属した卒業生の相互の親睦を図るために、別途定める「国公立大学OB・OG卓球大会実施要項」に基づき、国公立大学OB・OG卓球大会を原則として毎年1回実施する。

 

(卓球研修会の実施)

第13条 国公立大学の卓球部に所属する学生の卓球技術の向上と相互の親睦を図るために、別途定める「卓球研修会実施要項」に基づき、卓球研修会を原則として毎年1回実施する。

 

(海外遠征の実施)

第14条 全国国公立大学卓球大会において優秀な成績を収めた選手他を対象にして卓球を通じた海外交流を図るために、別途定める「海外遠征実施要項」に基づき、海外遠征を原則として毎年1回実施する。

 

 

第3章 理事会

(役 割)

第15条 理事会は、本連盟の議決機関であるとともに、本連盟の執行機関であり、決定事項に従って本連盟の運営管理に当たる。

 

(構 成)

第16条 理事会は、第6条に定める役員の内、理事長、副理事長、事務局長、会計担当理事、理事、学生理事およびオブザーバーにより構成する。

    (1) 理事長、副理事長、事務局長、会計担当理事、理事およびオブザーバーは、国公

      立大学の卓球部に所属した卒業生より選出し、原則として1大学より1~4名

      とする。

    (2) 学生理事は、原則として東京大学の卓球部員より選出する。

 

(理事長他)

第17条 理事は、互選により、理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、会計担当理事1名をそれぞれ選出する。

 

(開催時期)

第18条 理事会は、理事長が招集し、定例理事会を原則として毎年4回程度開催するとともに、必要に応じて臨時理事会を随時開催できる。

 

(決定事項)

第19条 理事会の決定事項は、次のとおりとする。

    (1) 第4条および第2章に定める事業を推進する上での重要事項の決定

    (2) 次期役員の選出および承認

    (3) 前年度の事業報告および会計報告

    (4) 規約類の改定

    (5) その他重要事項

 

(議 決)

第20条 理事会の議長は、理事長が務め、理事会出席者の過半数により議決を行う。

 

(規約の改定)

第21条 本規約を改定する場合には、理事会において理事会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

 

第4章 会 計

(会計年度)

第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

 

(収 入)

第23条 本連盟の収入は、全国国公立大学卓球大会事業からの納入金、国公立大学OB・OG卓球大会事業、卓球研修会事業、海外遠征事業における参加費、全国国公立大学卓球大会における協賛卓球メーカーからの広告費、関係者からの寄付金、その他とする。

 

(支 出)

第24条 本連盟の支出は、国公立大学OB・OG卓球大会事業、卓球研修会事業、海外遠征事業における必要経費、連盟本部における諸経費他、その他とする。

 

(管理運営)

第25条 本連盟の会計は、別途定める「国公立大学卓球連盟会計マニュアル」に基づき、連盟本部会計、国公立大学OB・OG卓球大会会計、卓球研修会会計、および海外遠征会計から構成しており、理事会が管理し、第4条および第2章に定める各事業の運営に使用するとともに、本連盟の諸活動に使用する。

また、これらの会計事務および口座管理は、会計担当理事が行うが、全国国公立大学卓球大会事業そのものの会計事務および口座管理は、全国国公立大学卓球大会の主管校の会計主任が行い、理事会での審査を通じて連盟の管理を受ける。

 

(会計報告)

第26条 本連盟の会計報告は、会計担当理事が理事会において行う。

 

(会計監査)

第27条 本連盟の会計監査は、理事会で選出された監事が原則として毎年1回実施する。

 

 

第5章 付 則

(諸資料の保管)

第28条 本連盟は、次の諸資料を整備して保管する。

    (1) 規約関係資料

    (2) 会計関係資料

    (3) 理事会議事録

    (4) その他必要と認められる資料

 

(規約の施行)

第29条 1961年1月1日に制定された本規約は、2024年10月15日に改定し、当日から施行する。

 

以上